ホームインスペクション(住宅診断)を説明義務化する「改正宅建業法」が、2018年4月に施行されました。では、ホームインスペクションの義務化について具体的にはどういうことかというと、不動産取引の媒介契約を結ぶ際、あるいは重要事項説明の際などにおいて「インスペクションの斡旋の有無」や「インスペクションをしていればその内容について説明する」というものです。
ホームインスペクションについて
もう一度ホームインスペクションのことを復習しますとホームインスペクションのとは何かと言うと、この場合不動産・住宅用語で言う「インスペクション」とは、既存住宅(中古住宅)の外壁や基礎などの劣化状況や補修が必要な箇所を、住宅診断士(ホームインスペクター)が目視によって調査し、物件に関して客観的なアドバイスを行うことをいいます。
次にホームインスペクションは誰が行うのかというと、検査専門会社や設計事務所などに所属する「既存住宅状況調査技術者」の資格を持つ建築士が行ないます。
改正宅建業法の内容
次に冒頭でもご案内しましたが、改正宅建業法がどのようにホームインスペクションについて記載されたのかということをご説明します。
宅建業者に義務化されたインスペクション関連の項目は以下の3つになります。
・媒介契約締結時
媒介契約を締結する際に、住宅検査事業者(ホームインスペクション事業者)の斡旋の可否を告知し、媒介依頼者の意向に応じて斡旋するとされています。この際、宅建業者が、実施するべき項目は次のとおりとなります。
・ホームインスペクションのことを説明
・ホームインスペクションを行う事業者の斡旋を希望するか意思確認
・斡旋を希望するなら、斡旋先の事業者に関する情報を提供
・ホームインスペクション実施に向けて段取り
・重要事項説明時
売買契約時に重要事項を説明する際にインスペクション結果を買主に説明する義務があります。重要事項を説明する際に説明する内容は次のとおりです。
・売買対象物件に対するホームインスペクションの実施有無
・実施しているなら、その調査結果の概要
・設計図書等の建物の建築・維持保全の状況に関する類の保存状況
・売買契約締結時
基礎外壁等の現状を売主と買主が相互確認し、その内容を両者に書面で交付する義務があります。
ホームインスペクションの義務化の背景について
宅建業法を改正することで宅建業者の義務としてホームインスペクションの義務化を追加するに至った背景は、どういうものかということをご説明します。
一般的に欧米では中古住宅の取引が非常に多いということもあり、売買をする際にはホームインスペクションが頻繁に行われています。一方で日本においてはホームインスペクションについての認識はあったものの、日本の場合売買の中心は新築住宅ということもあり、そのため売り主や買い主において、ホームインスペクションの認知は低かったということが現状です。
ところが、日本の現状においては少子高齢化が進行していることに酔って、世帯数よりも住宅の数が上回るようになっています。このような状態がどういう深刻な状態を招いているのかというと、いわゆる「空き家」の数が増加していて、社会問題化しているということです。空き家が増えているということは既存住宅が有効活用されていないということになり、日本政務もこれらの現状を改善するために、消費者が安心して既存住宅の取引を行える仕組みを整備し、既存住宅やリフォーム市場の活性化を目指しており、その改善策の一つが「インスペクションの認知向上と普及」であり、「中古物件の質の向上」に波及することを狙っています。以上の内容がホームインスペクションの義務化の背景となります。